債権放棄や債務の株式化が相続税対策
債権放棄や債務の株式化が相続税対策
- 経営者が自分の会社に多額の貸付金を有していると相続税で大きな問題になります。社長が自社への1億円の貸付金を残したまま亡くなれば、その自社が債務超過であったとしてもこの1億円の貸付金は相続財産です。そして会社が回っていればこの貸付金へも相続税の課税がなされるのが原則です。預金が1億円ならば確かな財産価値がありますから相続税を課税されても仕方がありません。自社への貸付金は回収が難しいことはよくあること
- 財産を公売(つまり競売)等してもなお不足があってはじめて連帯納付義務者に請求できる、というのではなく
- 収不能かもしれませんが、配当で回収済みのはずです。値上がりしていれば驚くべき結果になります。このケー
>コーポラティブマンションが増えています。数年前までは全国で年間百数十戸だったものが500戸を超えるよ - 生命保険を契約してからの自殺はどう扱われるのでしようか。商法は次のように定めます。「被保険者が自殺…